「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する事を目的とする。」
すなわち
道路における交通の危険を防止する。
. 道路における交通の安全と円滑を図る。
交通に起因する障害の防止。(交通公害など)
の三つの目的のための法律であるとしています。
※このページの「車」という表現には「バイク」も含まれます。 |
車道通行の原則と例外 |
車は、歩道や路側帯と、車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。しかし、道路へ面した場所へ出入りするため、歩道や路側帯を横切らなければならないときは、歩道や路側帯を通行することができます。
ただし、歩道や路側帯の手前で一時停止しなければんりません。
(注)バイクは押していれば歩道や路側帯を通行することができますが、エンジンをかけたままの場合は通行することができません。(歩行者とみなされません。)
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交差点の通行方法 |
交差点とその付近は、最も事故が多い場所です。
車は交差点に入ろうとするときや、交差点内を通行するときは、右折車、歩行者などに気を配りながら、交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で通行しなければなりません。とくに右折しようとするときは、対向車線を直進する2輪車が見えにくくなることがあるので十分注意しなければなりません。
車は、左折するときは、あらかじめその手前から、できるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
車は、右折するときは、あらかじめその手前から、できるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければなりません。一方通行の場合は、あらかじめ道路の右端に寄ります。
ここで注意しなければならないのは、原付の右折方法です。
上の写真のような交差点を原付で右折する場合、皆さんはどのように右折しますか?
この道路は、この交差点の手前までは1車線です。
だいたいの方は、このまま右折の車線に入っていって対向車が途切れたり、信号が赤に変われば、右折しますよね。
ところが、右折した所には、よく警察官が立っています。そして、右折してきた原付を止めて、切符を切るのです。そうです、道路交通法違反になるからです。
道路交通法では、原付は同一方向に3つ以上の車線がある場合は2段階右折をしなければならないのです。(交差点の近くだけ3車線以上になっている場合も同じです。)でも、こんなこと知ってる原付乗りは少ないのです。だから、この交差点を右折した所で、入れ食いのように原付乗りの方が検挙されています。そして皆なキツネにつままれたような顔をしています。
では、原付の2段階右折とは、どのようにするのかを説明します。
あらかじめできるだけ道路の左端に寄る。
交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図をする。
青信号で徐行しながら向こう側まで直進し、その地点で止まって、右に向きを変える。
合図をやめる。
前方の信号が青になってから進む。
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高速道路での2人乗り |
高速道路で2人乗りができない条件を再確認します。覚えておいて下さい。
大型2輪免許を取った人で、20歳未満の人。
大型2輪免許を取ってから3年未満の人。
ただし、20歳以上で、かつ普通2輪免許を取ってから3年以上経過している場合は2人乗りできます。
普通2輪免許を取った人で、20歳未満の人。
普通2輪免許を取ってから3年未満の人。
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徐行 |
車は次の場所を通行するときは、徐行しなければなりません。
※徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進むことをいいます。
具体的には、車の種類、積載量、道路の状況によって多少の差はありますが、時速10km以下の速度でブレーキをかけてから、1m以内で停止できる速度です。
「徐行」の標識のある場所
信号機のない、左右の見通しのきかない交差点
道路の曲がり角付近
上り坂の頂上付近
勾配の急な下り坂
上記場所の他、次の場合も徐行しなければなりません。
歩行者用道路(許可を受けていない場合は通行できません。)
歩行者などの横を通過するときに安全な間隔がとれないとき。
車が道路外に出るため、左折または右折するとき。
交差点で左折または右折するとき。
優先道路または広い道路に入ろうとするとき。
身体障害者または児童、幼児、高齢者の歩行を保護するとき。
児童、幼児などの乗降のために停車中の通学・通園バスの横を通過するとき。
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運転できる車の一覧 |
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大型 |
中型 |
普通 |
大特 |
大二 |
普二 |
原付 |
大型免許 |
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中型免許 |
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普通免許 |
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大特免許 |
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大型二輪 |
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普通二輪 |
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小型二輪 |
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原付免許 |
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次の場合は無免許運転になります。
免許を取らないで運転
有効期間の過ぎた免許で運転
免許の取り消しを受けた後の運転
免許停止期間中の運転
試験・検定合格後の免許の交付を受ける前の運転
自分の持っている免許以外の車の運転
※なお、注意して頂きたいのは、普通二輪免許で大型二輪を運転したら、「条件違反」にしかならないと思われている方があります。
これは間違いです。この行為は「無免許運転」になり「1月以上1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課せられます。
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